大田地裁は三菱重工の商標権2件と特許権6件の差し押さえを決定した(コラージュ)=(聯合ニュース)
大田地裁は三菱重工の商標権2件と特許権6件の差し押さえを決定した(コラージュ)=(聯合ニュース)
【光州聯合ニュース】韓国大法院(最高裁)が日本による植民地時代だった戦時中に強制徴用された元朝鮮女子勤労挺身隊員への賠償を三菱重工業に命じた訴訟を巡り、大田地裁は22日、同社の韓国内資産である商標権2件と特許権6件の差し押さえを決定した。韓国市民団体「勤労挺身隊ハルモニ(おばあさん)とともにする市民の集まり」が25日、明らかにした。 三菱重工は当該商標権と特許権を任意に売買、譲渡することはできなくなる。原告4人が差し押さえを申請した資産の総額は8億400万ウォン(約8000万円)相当。 同訴訟を巡っては昨年11月、原告の勝訴が確定したが、三菱側は原告弁護団の交渉要求に応じなかった。 弁護団と同団体は今年1月、ソウル中央地裁に三菱重工資産の差し押さえを申請。特許庁がある大田地裁に管轄が移された。 団体の関係者は「差し押さえ決定に続き、換価(価格見積もり)の手続きが残っている」として、「三菱が誠意のある態度を見せない場合、今後の手続きも中断せず続ける」と述べた。
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