【城南聯合ニュース】韓国の政府開発援助(ODA)実施機関である韓国国際協力団(KOICA)は20日、KOICAが対北朝鮮ODAの検討に着手したとの報道に関し、「国際社会の対北制裁緩和・廃止と関連法改正が行われた場合を必須前提としたものだ」との立場を明らかにした。 KOICAは先ごろ、専門家を対象に「対北無償ODA研究計画案」の公募を行っていた。 憲法第3条は「大韓民国の領土は朝鮮半島とその付属島しょとする」と明示しており、南北交流協力に関する法律第12条は「南韓(韓国)と北韓(北朝鮮)の取り引きは国家間の取り引きではなく民族内部の取り引きとみなす」と規定している。 KOICAの無償ODAの法的根拠である国際開発協力基本法は、ODAの対象を「国家」に限定しており、現在はKOICAが北朝鮮向けにODAを実施することはできない。 昨年9月、与党「共に民主党」の金炳旭(キム・ビョンウク)国会議員がODA対象国に北朝鮮を含める内容の国際開発協力基本法改正案を発議したが、国会を通過するかどうかは不透明だとされる。 KOICAの関係者は「国際社会の対北制裁が緩和・廃止されるか、関連法が改正される時に備えて準備しているだけだ」と述べ、法改正なしに支援は行えないとの認識を示した。
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