8日法曹界によると、前日(7日)李元大統領側の弁護人は自宅に常駐する警護員ら14人のリストをソウル高裁に提出した。
裁判所は去る6日、李元大統領の保釈申請を許可し「配偶者と直系血族、直系血族の配偶者、弁護人を除いた人物と会ったり、連絡できない」との条件を付けた。
弁護人団は意見書で「元大統領の礼遇に関する法律により、警護スタッフなどが常駐するようになり、事前に裁判所に通知する」と明らかにした。法に基づき元大統領に警護・警備が提供されるが、これらは裁判所が定めた接触対象にならず、不必要な誤解を招く恐れがあるということだ。
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