女子勤労挺身隊として不二越で労働を強いられた韓国人女性が同社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審は来年1月23日に判決が下される(聯合ニュースTV提供・コラージュ)=(聯合ニュース)
女子勤労挺身隊として不二越で労働を強いられた韓国人女性が同社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審は来年1月23日に判決が下される(聯合ニュースTV提供・コラージュ)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国の大法院(最高裁)が10月、新日鉄住金に対し、日本による植民地時代に強制徴用された韓国人被害者に賠償を命じる判決を下したことを受け、類似の訴訟がスピーディーに進んでいる。ソウルの裁判所は21日、太平洋戦争中に女子勤労挺身隊として、日本の機械メーカー不二越(富山市)で労働を強いられた韓国人女性が同社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審の審理を終えた。昨年4月の控訴審開始から約1年7カ月での結審。  原告の80代の女性は、13歳の時、勤労挺身隊に志願すれば上級学校に進学させてもらえ、金も稼ぐことができるとだまされたと主張している。また日曜日を除き、毎日10~12時間、苛酷(かこく)な労働に強制的に従事させられたという。 女性は精神的、肉体的、経済的な被害を受けたとして、2015年5月に同社に1億ウォン(現在のレートで約1000万円)の損害賠償を求める訴えを起こした。 ソウル中央地裁は昨年3月の一審判決で不二越の賠償責任を認め、女性に1億ウォンの支払いを命じる判決を出した。  不二越側は1965年の韓日請求権協定により女性の請求権は消滅したと主張したが、地裁は「条約締結で国家の外交的保護権以外に国民の個人請求権まで消滅したとみることはできない」とし認めなかった。 不二越側の控訴により始まった二審は5月に1度、裁判が開かれ、この日、6カ月ぶりに審理が再開された。 不二越側は大法院が新たな判断を出すのを待つため、期日を先送りするよう要請したが、裁判所は追加の審理は不要とし、来年1月23日に判決を下すことを決めた。 
Copyright 2018(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0