ソウル市内のフィットネスジム(資料写真)=(聯合ニュース)
ソウル市内のフィットネスジム(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国文化体育観光部は20日、飲食店などで流す音楽の著作権料の徴収範囲を拡大する内容の著作権法施行令改正案が23日から施行されると発表した。

 改正案は、営業上BGMの重要度が高いコーヒー店、ビアホール、フィットネスジムなどを音楽著作権料の徴収対象に新たに加えることを骨子とする。

 これまではナイトクラブやキャバクラ、ラウンジなどの遊興酒店、競馬場、ゴルフ場、エアロビクス場、ダンスホールなどの施設のみが徴収対象となっていた。

 面積が3000平方メートル(907.5坪)以上の大規模店舗のうち、これまで除外されていた複合ショッピングモールやその他の大規模店舗も徴収対象に追加された。

 ただし、伝統市場や経済的負担が大きくなる恐れのある面積50平方メートル(15坪)未満の小規模店舗は対象から除外される。

 著作権料は面積50~100平方メートル(15~30坪)未満のコーヒー店やビアホールの場合、使用料(2000ウォン=約200円)と報償金(2000ウォン)を合わせた月4000ウォン程度と定められた。売り場の大きさに比例して増加し、1000平方メートル(300坪)以上は2万ウォンとなる。

 音楽著作権使用料は「韓国音楽著作権協会」「共にする音楽著作人協会」などの著作権信託管理団体が、報償金は「韓国音盤産業協会」「韓国音楽実演者連合会」が徴収する。

 文化体育観光部は、音楽著作権料を新たに納付することになった事業所のために店舗が納付対象かどうかを確認できるホームページ(www.kdce.or.kr)をオープンし、著作権料の納付義務や方法などを説明するリーフレットを配布する計画だ。

 文化体育観光部の関係者は「制度施行後、推移を見守りながら現場の声を反映して制度を補完していく計画だ」と説明した。


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