LCCジンエアー、“水かけ姫”大韓航空専務が役員”不法登記”時に新規事業免許を取得なら国土交通部の確認ミスも問題視
LCCジンエアー、“水かけ姫”大韓航空専務が役員”不法登記”時に新規事業免許を取得なら国土交通部の確認ミスも問題視
米国国籍の趙顕ミン(チョ・ヒョンミン)大韓航空専務がジンエアー役員として登記されていた時期に、ジンエアーが国土交通部より「貨物運送事業免許」を取得した疑いが浮上し、物議を醸している。

 外国籍をもつ者が航空会社の役員として登記された場合、運送事業免許の欠格事由に該当するため、国土交通部の”確認不足”が問題視される。

 18日、政府と航空業界によると、ジンエアーは2008年4月、提起航空運送事業免許を取得した後、2013年に貨物運送事業のため航空運動事業免許変更要請を提出。同年10月、変更が認められた。免許を取得した航空会社が事業範囲などを変更する場合、別途に許可を得なければならない。

 問題は、変更の認可を受けた2013年10月には、米国国籍の趙専務がジンエアーの登記役員として登録されていた点だ。

 航空会社が免許変更を要請すると、航空事業法施行規則上、「航空事業法第9条による欠格事由」も審査される。航空事業法上、人員のうち外国人を置く法人は欠格事由に該当するため、国土交通部が変更認可の審査をする際、登記役員の違法性を”見逃した”ことになる。

 国土交通部の関係者は「趙専務の登記役員問題と関連し、ジンエアーに任命事実と長期間『欠格事由』を維持した理由などを公文を通して要請した状況」とし、「法的・行政的な制裁方案を検討し、問題がある場合は徹底的に措置する計画」と説明した。


Copyrights(C) News1 wowkorea.jp 0