李健熙氏が開設した借名口座が多数確認された=(聯合ニュース)
李健熙氏が開設した借名口座が多数確認された=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国警察庁の特殊捜査課は8日、サムスングループ役員の名前で多数の借名口座を開設し、脱税していたとして、李健熙(イ・ゴンヒ)サムスン電子会長とグループの資金管理担当役員を特定犯罪加重処罰法上の脱税容疑で立件したと発表した。起訴相当の意見を付けて送検する。 警察は、李氏とこの役員がグループの役員72人の名前で260の借名口座を開設して李氏の資金を管理し、2007年から10年にかけて李氏が82億ウォン(現在のレートで約8億3000万円)を脱税したと判断した。 これらの口座は、特別検事がサムスングループを巡る不正疑惑を捜査した08年に見つからなかったもの。サムスングループは11年、該当の借名口座を国税庁に申告して税金約1300億ウォンを納付し、14年に口座を実名に変更したことが、捜査で明らかになった。国税庁に申告した11年の時点で、借名口座には4000億ウォン台の資金があった。 サムスン側は借名口座の資金について、李健熙氏の父でサムスン創業者の故李秉チョル(イ・ビョンチョル)会長から相続したものだと説明したとされる。 警察はサムスンオーナー一家の自宅工事に絡む横領疑惑を捜査する中で、李氏が他人名義で作った借名口座が複数存在していたことを把握し、脱税があったとみて捜査してきた。 警察はあわせて、08年から14年にかけオーナー一家の自宅工事費の一部を系列のサムスン物産の資金で支払ったとして、特定経済犯罪加重処罰法上の横領の容疑で李健熙氏とサムスン物産の役員ら3人を立件した。 警察は、脱税容疑に関しては李健熙氏以外の関係者の供述や証拠だけで立証が可能と判断したが、横領容疑については李氏を調べる必要があるとみて取り調べを試みた。だが、病床にある李氏は意識がなく、供述は難しいと医師が判断した。警察は、李氏の横領容疑については時限付きの起訴中止(捜査の一時中止)が相当との意見を付けて送検する予定だ。
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