【ソウル聯合ニュース】韓国統一部は19日、韓国入りした北朝鮮脱出住民(脱北者)に対する関係機関の合同尋問の期間短縮を盛り込んだ「北韓離脱住民の保護および定着支援に関する法律施行令」の一部改正案を告示したと発表した。 改正案は、韓国入りした脱北者の臨時保護期間中に実施される合同尋問の期間を入国した日から90日を超えられないと規定する。脱北者の増加など避けられない理由がある場合は北韓離脱住民対策協議会の審議を経て1回に限り30日の期間延長が可能だ。 現在、合同尋問期間は180日以内となっているが、期間が必要以上に長く人権侵害の恐れがあるとの指摘もあった。 統一部関係者は「合同尋問は90日以内に終わる場合がほとんどだが法的に定められた尋問期間を短縮することで、人権侵害の懸念を減らすとともに脱北者ができるだけ早く定着できるようにする措置だ」と説明した。
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