罷免された朴槿恵氏=(聯合ニュース)
罷免された朴槿恵氏=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国の憲法裁判所は10日、朴槿恵(パク・クネ)氏の罷免を認める判断を下し、朴氏が「陰の実力者」と呼ばれた親友の崔順実(チェ・スンシル)被告の国政介入を許して利権追求を支援し、大統領の地位と権限を乱用したと判断した。 憲法や国家公務員法などに反するなど、罷免に値する重大な憲法と法律の違反行為があったと説明した。以下は憲法裁が示した争点別の判断。▼崔被告の国政介入容認・権限乱用 崔被告に多数の青瓦台(大統領府)の資料が流出し、崔被告の私益追求のため大統領や青瓦台関係者が関与したことについて、憲法裁は検察の捜査などで明らかになった事実関係をほとんど認め、朴氏の法律違反が罷免に値するほど重大だと判断した。 また、崔被告の利益のため大統領の地位や権限を乱用しており、公正な職務を遂行したとはいえず、憲法や国家公務員法、公職者倫理法などに違反したと判断した。 崔被告が実質支配した「ミル財団」と「Kスポーツ財団」の設立や崔被告の利権介入を支援し、両財団に巨額を拠出した企業の財産権と経営の自由を侵害したことも指摘した。 さらに、大統領の指示または放置により、職務上の機密に当たる資料が崔被告に流出したのは、国家公務員法の機密厳守義務に反するとした。▼公務員の任免権乱用 憲法裁は大統領の指示で文化体育観光部の盧泰剛(ノ・テガン)体育局長と陳載手(チン・ジェス)体育政策課長(いずれも当時)が不当な人事異動措置を受け、同部長官だった劉震竜(ユ・ジンリョン)氏が免職されたことを認めた。 ただ、崔被告の私益追求を妨害したために人事措置が行われたと認めることは困難で、大統領秘書室長だった金淇春(キム・ギチュン)被告が同部の1級公務員6人に辞職届を提出させた理由も明確ではないとした。▼言論の自由侵害 朴氏の元側近で崔被告の元夫、チョン・ユンフェ氏が国政運営に介入していることを記した青瓦台の資料を初めて報道した日刊紙・世界日報に圧力をかけ、青瓦台が同社の社長の退任を求めたとの疑惑に関しては、朴氏が関与したと認められる証拠がないと判断した。▼生命権保護義務と職責遂行義務の違反 2014年4月16日に起きた旅客船「セウォル号」沈没事故当日の朴氏の動静がはっきりしない「空白の7時間」と関連しては、大統領には国民の安全を保護する義務があるが、誠実に職責を遂行したかどうかは弾劾審判の判断対象ではないとした。 憲法裁所長代行の李貞美(イ・ジョンミ)裁判官は「事件は全国民に大きな衝撃と苦痛を与えた惨事ということから、どのような言葉でも犠牲者を慰めることは不十分」としながらも、「国民の生命が脅かされる災害状況が発生したからといって、被請求人(朴氏)が直接救助活動に参加するなど、具体的かつ特定の行為の義務が直ちに発生するとみるのは難しい」と説明した。 その上で、「被請求人は大統領として職責を誠実に遂行する義務があるが、誠実の概念は相対的かつ抽象的であり、誠実な職責遂行義務のような抽象的な義務規定違反を理由に弾劾訴追を行うのは難しい点がある」とした。
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