憲法裁前で朴大統領の弾劾への賛成(左)と反対を訴えるデモを行う市民=23日、ソウル(聯合ニュース)
憲法裁前で朴大統領の弾劾への賛成(左)と反対を訴えるデモを行う市民=23日、ソウル(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】朴槿恵(パク・クネ)韓国大統領の弾劾(罷免)の是非を審理している憲法裁判所が、最終弁論の期日を27日に決めたことで、審理結果の宣告が3月10日か同13日に行われるとの見方が強まっている。こうした中、憲法裁は宣告前に朴大統領が自ら退陣した場合、審理をどのように終えるべきなのか法理的に検討していることが23日分かった。 法曹関係者によると、憲法裁は最終弁論だけを残した弾劾審理をまとめる作業に着手しており、もし朴大統領が宣告前に退陣し、弾劾の対象がなくなった場合、どのように宣告しなければならないかについても検討中だという。 現在、学界では弾劾審理の宣告が行われる前に大統領が退陣した場合、審理を中止して「却下」を宣告しなければならないという意見と、退陣に関係なく手続きを進めることができるという意見がある。  憲法裁がこのような検討を行っているのは、最近政界の一部で朴大統領が宣告前に自ら退陣する可能性が取り沙汰されているためとめられる。 国会訴追委員の李春錫(イ・チュンソク)国会議員(共に民主党)は22日、「大統領側の代理人団のシナリオのクライマックスは弾劾審理の宣告の1日か2日前に憲法裁の弾劾承認の決定を避けるため、(朴大統領が)退陣するという感じがする」と主張していた。
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