16日、逮捕状発付の審査を終えて移動する李容疑者=(聯合ニュース)
16日、逮捕状発付の審査を終えて移動する李容疑者=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国の裁判所がサムスングループの事実上のトップ、李在鎔(イ・ジェヨン)サムスン電子副会長の逮捕状を発付したのは、サムスンが朴槿恵(パク・クネ)大統領の親友の崔順実(チェ・スンシル)被告側に提供した資金と朴大統領の職務の関連性や対価の関係がある程度認められるという判断によるものとみられる。 李容疑者の逮捕状は、政府から独立して朴大統領が絡む疑惑と崔被告の国政介入事件を調べている特別検察官が請求した。審査を担当したソウル中央地裁のハン・ジョンソク判事は17日、逮捕状発付について「新たな犯罪の容疑事実や追加された証拠資料などを総合すると、拘束の理由と必要性が認められる」と説明した。捜査の内容、李容疑者と弁護人の釈明を全て検討した結果、ひとまず李容疑者の身柄を拘束して捜査する必要があると判断したことになる。 特別検察官チームは、李容疑者がサムスングループの経営権を承継するために、崔被告と共謀者の朴大統領に賄賂を贈ったとみている。サムスンのグループ会社が崔被告側の会社側と契約したり資金を提供したりしたのは、グループ傘下のサムスン物産と第一毛織の合併に際し、サムスン物産大株主の国民年金公団が朴大統領から指示されて合併に賛成したことに対する見返りとの見立てだ。李容疑者が会社から資金を引き出しことも横領に当たるとする。 裁判所は特別検察官チームのこうした主張を、ある程度確実性を持つものと見なしたことになる。逮捕状の発付は特別検察官チームの今後の捜査に力を添えたといえる。 ただ、逮捕状の発付が李容疑者の有罪を示唆したと断言するには早い。刑事裁判では犯罪事実の厳格な証明が求められる。犯罪の立証は犯罪事実の存在に対し確信を得た段階となる。これに対し逮捕状は、犯罪事実に関し一定の蓋然性を推測できる状況で発付が可能だ。 サムスンは「見返りを求めて大統領に賄賂を贈ったり不正な口利きを頼んだりしたことは決してない」と主張してきた。逮捕状の執行が適法かどうかの審査や起訴後の保釈などを請求する可能性がある。 一方、特別検察官チームは李氏の逮捕により朴大統領と崔被告、李容疑者が絡む贈収賄疑惑の究明に一歩近づいたとみて、捜査を加速する方針だ。
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