少女像のそばでパフォーマンスを行う舞踊家=4日、釜山(聯合ニュース)
少女像のそばでパフォーマンスを行う舞踊家=4日、釜山(聯合ニュース)
【釜山聯合ニュース】韓国・釜山にある日本総領事館前の旧日本軍の慰安婦被害者を象徴する少女像の周辺で4日に行われた踊りのパフォーマンス公演は、一度警察が禁止したものの裁判所の判断で実現したことが6日、分かった。 芸術家の団体「韓国民族芸術人総連合(民芸総)」の釜山支会は「少女像を守っていく」との思いで、地元の東部警察署に対し、像周辺でのパフォーマンス公演を申請したが、同署は領事館からの施設保護要請や集会に関する法律上の禁止条件などを理由に禁止とした。 これを受け、民芸総は釜山地裁に屋外集会禁止通告処分の取り消しを求める仮処分を申請。地裁は3日、仮処分を認める決定を下した。 地裁は「日本領事館前での踊りの公演は集会に関する法律上、外国公館前の100メートル以内での開催を禁止している集会に当たるが、平和的な公演が予想され、暴力・大規模なデモによって外交機関の機能や安寧を侵害する懸念が低い」として、「判決宣告まで、集会禁止処分の執行を停止する」と言い渡した。 4日の公演は約100人が参加し、平和的に行われた。 地裁の決定により、民芸総は11日と18日に少女像周辺で行う公演も警察への届け出なしに開催できるようになった。 東部警察署の関係者は「残りの(11日と18日の)2回の集会の結果を見てから、追加の集会を認めるかどうかについて判断する」と述べた。
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