李副会長への逮捕状請求の方針を伝える特別検察官チームの李圭哲報道官=(聯合ニュース)
李副会長への逮捕状請求の方針を伝える特別検察官チームの李圭哲報道官=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国政府から独立して朴槿恵(パク・クネ)大統領が絡む疑惑と親友の崔順実(チェ・スンシル)被告の国政介入事件を調べている特別検察官の捜査チームが16日、財閥トップでは初めてサムスングループの事実上のトップ、李在鎔(イ・ジェヨン)サムスン電子副会長の逮捕状を請求した。李副会長は贈賄と特定経済犯罪加重処罰法上の横領、国会での証言・鑑定に関する法律違反(偽証)の容疑を持たれている。 特別検察官チームは、李副会長が自身のグループ承継を成功させるために朴大統領側に便宜を図るよう要請し、その見返りに崔被告側に賄賂を渡したと判断した。贈賄が疑われている金額は、支援を約束したものまで含めると総額430億ウォン(約41億3600万円)に上る。 同チームによると、崔被告が実質的に支配したドイツのペーパーカンパニー「ビデクスポーツ」(旧コレスポーツ)とサムスンは約220億ウォンのコンサルティング契約を結び、約35億ウォンを送金した。 また、崔被告と崔被告のめいのチャン・シホ被告が支配した韓国冬季スポーツ英才センターに提供した16億2800万ウォン、崔被告が設立に深くかかわった文化支援財団「ミル財団」とスポーツ支援財団「Kスポーツ財団」に拠出した204億ウォンも含まれる。 刑法上、贈賄容疑は公務員の職務に関して賄賂を渡したり、賄賂を渡す意思を示したりした場合などに適用される。 特別検察官チームは、令状で賄賂授受の当事者を崔被告とし、朴大統領と崔被告が経済的・実質的な利害関係にあったとして、大統領の職務と関連した贈賄容疑を適用した。 特別検察官チームの李圭哲(イ・ギュチョル)報道官は「大統領と崔被告との利益共有関係について、さまざまな資料を通してかなりの部分が立証されたと判断した」と述べ、「朴大統領と崔被告の共謀関係に対しては物証を十分に確保している」と説明した。 容疑については「贈賄の場合、単純と第三者(による贈賄)を区別しないため、授受者として単純贈賄と第三者贈賄が共に起訴事実に含まれる」として「二つの部分が共存するが、どちらに該当するかを明言するのは難しい」との見解を示した。  また、特別検察官チームは李副会長が会社の資金を利用して贈賄を行ったとみて、横領容疑を追加した。贈賄容疑の一部金額が横領にあたるというのが同チームの説明だ。 加えて、李副会長が昨年12月6日に国会の国政調査特別委員会の聴聞会に出席し、贈賄疑惑に対して「そのような事実はない」と偽証したとして特別検察官チームが特別委に告発を要請したが、この点も令状に含まれている。 国会での証言・鑑定などに関する法律によれば、国会で宣誓した証人が虚偽の証言をした場合、1年以上10年以下の懲役刑が科せられる。 国会での案件審議や国政監査、国政調査が終わる前に自白した場合、容疑の減免・免除事由になる可能性がある。
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