判決を受け記者会見を行う原告ら=23日、ソウル(聯合ニュース)
判決を受け記者会見を行う原告ら=23日、ソウル(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】太平洋戦争中に女子勤労挺身隊として、日本の機械メーカー不二越(富山市)で労働を強いられた韓国人女性5人が同社に損害賠償を求めた訴訟の判決で、韓国のソウル中央地裁は23日、5人に各1億ウォン(約950万円)を賠償するよう同社に命じた 5人は昨年4月、強制労働の過程で精神的、肉体的苦痛を受けたとして、同社に計5億ウォンの損害賠償を求める訴えを起こした。 これまで日本の戦犯企業を相手取った損害賠償訴訟は韓日両国で提起されてきた。 日本の最高裁は2011年10月、不二越の挺身隊募集時の違法的行為や強制徴用を認めつつも、1965年の韓日請求権協定により原告の請求権が消滅したとして、韓国人被害者の上告を棄却した。 一方、韓国の大法院(最高裁)は2012年5月、戦時中に強制徴用された韓国人被害者が三菱重工業と新日本製鉄を相手取り起こした損害賠償訴訟の上告審判決で、個人の請求権は有効だとの判断を示した。 2014年10月にはソウル中央地裁が、元挺身隊員の韓国人女性13人と死亡した元隊員の遺族18人が不二越に損害賠償を求めた訴訟で、1人につき8000万ウォンから1億ウォンを賠償するよう同社に命じる判決を下した。
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