イ・ヨンエさん=(聯合ニュース)
イ・ヨンエさん=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】ソウル東部地裁は5日、韓国の女優イ・ヨンエさんに対する虚偽告訴の罪で起訴された50代の自営業者の男に懲役1年、執行猶予2年、社会奉仕命令200時間を言い渡したことを明らかにした。 この男は、自身が所有する京畿道・楊平の土地からイさんが東屋二つと青銅製の灯ろう3個、マツの木を盗んだとの虚偽の告訴をした罪に問われていた。 男は2012年10月に、不動産運営に関しある会社と合意書を作成した。その際、イさんが肖像権・パブリシティ権の提供者としてこの合意書に押印した。 調べの結果、マツの木は男の土地に移植されてから外部に持ち出されたことはなく、東屋と灯ろうはイさんと関係のない造園業者が持ち出したことが分かった。これに関し男は、イさんが造園業者に持ち出しを指示したと主張した。 裁判所は男の主張には証拠がないとして告訴を虚偽と判断、有罪を認めた。ただ、男に前科が無く、虚偽告訴によりイさんが実際に刑事処罰を受けてはいないことなどを踏まえ、執行猶予を付けた。
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