閣議の様子。中央は黄教安(ファン・ギョアン)首相=30日、ソウル(聯合ニュース)
閣議の様子。中央は黄教安(ファン・ギョアン)首相=30日、ソウル(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国政府は30日、今年3月に国会で成立した北朝鮮人権法の施行令案を閣議決定した。来月4日に施行される。 施行令は、法務部への「北朝鮮人権記録保存所」設置を骨子とし、統一部直属「北朝鮮人権記録センター」における北朝鮮の人権に関する記録の収集方法や資料の保存所への移管手続きを具体的に定めている。 施行令によると、北朝鮮人権記録センターは供述書や録画映像などの人権関連資料を収集し、四半期ごとに原本を法務部の保存所に移管する。 また、北朝鮮の人権実態を調査し、これを基に政策開発などを行う新設の「北朝鮮人権財団」の役員資格なども施行令に明記された。財団の組織員は42人で、来年度(1~12月)の予算は134億ウォン(約12億円)規模となる。 統一部の当局者は「北の人権実態に対する体系的な調査を行い、反人道的な犯罪を記録することで、人権保護政策を推進していく」と話している。
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