フランス一流ブランド名を入れたチキン専門店をオープン…裁判で原告敗訴
フランス一流ブランド名を入れたチキン専門店をオープン…裁判で原告敗訴
フランスの一流ブランド「LOUIS VUITTON(ルイ・ヴィトン)」の名前をパロディした韓国ソウルのチキン専門店が、1450万ウォン(約145万円)を支払うこととなった。

 ソウル中央地法裁判所は、チキン専門店の社長A氏がルイ・ヴィトンを相手に起こした強制執行請求不当訴訟で、原告敗訴の判決を下した。

 A氏は、「LOUIS VUITTON」と類似したアルファベット綴りを使用した「LOUIS VUITON DAK」を看板に掲げたチキン専門店をオープン。「DAK」とは韓国語でニワトリを意味する。また、ブランドと類似したロゴを作り、看板など店内インテリアに使用した他、チキンを入れるボックスや袋にもロゴデザインを使用していた。
 
 この事実を知ったルイ・ヴィトンは昨年9月、裁判所にA氏が不正競争防止法に違反しているとし、類似した店名とロゴの使用を禁止するよう仮処分を申請した。これに裁判所は「A氏は、本案判決が確定するまで、ブランド名を連想させるような店名を使用してはならない」とし、これに違反した場合、毎日50万ウォン(約5万円)ずつルイ・ヴィトン側へ支払うよう命じた。

 しかしA氏は以降、店名の1文字目に「cha(茶、喫茶)」を入れて、空白の位置を変更した「cha LOUISVUI TONDAK」に看板を変更して営業を継続。「TONDAK」とは、韓国語で「丸焼きチキン」を意味する。ルイ・ヴィトン側は「A氏が裁判所の決定に違反し、現在も似た名前を使用している」とし、「間接強制金1450万ウォン(約145万円)の支払い」を要求した強制執行申請をソウル中央地裁に提出した。

 これにA氏は「現在使用中の店名は、裁判所が禁止したものとは異なる」と反発。強制執行を止めるよう訴訟を起こした。

 A氏が起こした訴訟に対し、裁判所は「変更した店名も、ルイ・ヴィトンという商標を連想させる点で、商標がもつ識別力や名声を損傷する行為に該当する」とし、ルイ・ヴィトン勝訴の判決を下した。

日本では、スイスの一流ブランド時計「Franck Muller(フランク・ミュラー)」の名前をパロディした大阪メーカーの時計「フランク三浦」が、誤認混同が考えられず、商標法上の「類似」による商標権侵害ではないとの判決が出たばかり。
Copyrights(C) News1 wowkorea.jp 0