【ソウル聯合ニュース】東京と大阪の韓国領事館で1日から、現地在住の韓国人の婚姻届を直接処理できるようになった。福岡の領事館では、婚姻届だけでなく出生届や死亡届、離婚届など家族関係登録の全業務を行う。韓国大法院(最高裁)が6日、明らかにした。 これまで家族関係登録に関する届出は、在外公館で受理した書類が韓国に送られ処理が終わるまで2~3カ月を要していた。大法院は昨年7月、在外国民の家族関係登録の事務所を設置し、在外公館が受理した届出をオンラインで処理するようにした。これで処理期間が平均1週間に短縮した。 東京と大阪、福岡の領事館では韓国から派遣された裁判所職員が家族関係登録の業務を行う。6月1日からは東京と大阪の領事館も出生届を取り扱う予定だ。 大法院はその他の国の在外公館でもこうした業務を順次拡大していく。 mgk1202@yna.co.kr
Copyright 2016(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0