【ソウル聯合ニュース】北朝鮮が国際機関の国際海事機関(IMO)と国際電気通信連合(ITU)に「人工衛星」の打ち上げ計画を通告したことをめぐり、専門家らは通告の目的について「平和的な宇宙開発の権利」に基づく人工衛星確保に向けた長距離ロケットの打ち上げを強調するためと分析している。 しかし、人工衛星の確保を目的とする長距離ロケット打ち上げも弾道ミサイル技術を利用するため、国連安全保障理事会による北朝鮮制裁決議に違反することになる。特に韓米の軍当局は、北朝鮮の長距離ロケット打ち上げを人工衛星確保にかこつけた事実上の大陸間弾道ミサイル(ICBM)発射実験と受け止めている。 人工衛星打ち上げのための宇宙飛行体は、本体と推進機関、誘導制御装置などの主要技術をICBMと共有する。宇宙飛行体が衛星を搭載し、大気圏を抜けて衛星を軌道に乗せるまでを役割とするのに対し、ICBMは搭載された弾頭がロケット分離後に再び大気圏に突入し特定地域に打撃を与えるという点が異なる。宇宙飛行体がこの再突入など一部の技術を補完すれば、弾道ミサイルへの転換が可能だ。 北朝鮮は射程3000キロ以上の中距離弾道ミサイル(IRBM)クラスの再突入技術は保有しているが、ICBMクラスの再突入技術も確保しているかはまだ確認されていない。ICBMの弾頭は再突入時の高熱と圧力に耐えられるよう設計される必要がある。 mgk1202@yna.co.kr
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