韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領の実妹である朴槿令(パク・クンリョン、61)氏が理事長として復帰後、財団の駐車場を賃貸するとだまして金を横領し罰金刑確定の判決を受けた。
韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領の実妹である朴槿令(パク・クンリョン、61)氏が理事長として復帰後、財団の駐車場を賃貸するとだまして金を横領し罰金刑確定の判決を受けた。
韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領の実妹である朴槿令(パク・クンリョン、61)氏が理事長として復帰後、財団の駐車場を賃貸するとだまして金を横領し罰金刑確定の判決を受けた。

 最高裁判所は詐欺容疑で起訴された朴槿令氏に罰金500万ウォン(約50万円)を宣告した原審を確定したと28日、明らかにした。一緒に起訴されたチェ某氏(63)氏は罰金700万ウォンを確定された。

 朴槿令氏は1990年から育英財団理事、1999年から理事長を務めてきた。朴槿令氏は2003年に理事長再任を承認してほしいと教育庁に要請したが、ソウル・城東教育庁は拒否した。

 未承認の賃貸収益事業など不適切な事業を推進し、財団運営が跛行(はこう)に至ったことに対する責任を問うものだ。

 これに朴槿令氏は、城東教育庁を相手に訴訟を提起したが、敗訴が確定。理事長復帰の可能性が事実上、不可能な状況になった。

 しかし朴槿令氏とチェ氏、ファン某氏(78)など3人は2011年9月、朴槿令氏が理事長として復帰後、財団の駐車場を賃貸するとだまして、オ某氏などから契約金7000万ウォンを受け取り、横領した容疑で裁判にかけられた。

 チェ氏とファン氏は同年10月、財団と関連した弁護士費用がもっと必要だと2300万ウォンをさらに引き出していた。

 1、2審裁判部は「朴槿令氏などが被害者に錯誤を誘発したため、刑法上の詐欺罪に該当する」とし、朴槿令氏に罰金500万円、チェ氏とファン氏にそれぞれ罰金700万ウォンを言い渡した。

 朴槿令氏とチェ氏は上告しだ。ファン氏は1審判決後、控訴を放棄して刑が確定した。

 最高裁は「詐欺容疑を有罪と認定した原審は正当である」とし朴槿令氏とチェ氏の刑を確定した。

 朴槿令氏は昨年5月、理事長再就任のため育英財団を相手に訴訟を提起したが、1審と2審で相次ぎ敗訴した後、上告せずことし9月に敗訴が確定した。

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