ただし、加藤前支局長が作成した記事の内容が虚偽という点は、裁判所も認めた。
ソウル中央地裁は、情報通信網法上の名誉毀損容疑で起訴された加藤前支局長に対して17日、無罪を言い渡した。
裁判所は大統領とチョン・ユンフェ氏のうさわが嘘だという点を認めながらも「加藤前支局長は記事作成時、うわさの内容が嘘だという点を未必的に認識していた」と判断した。
また、個人としての朴槿恵と、大統領としての朴槿恵を厳密に区別しながら「大統領の業務遂行という側面で見れば批判にあたるが、個人としての朴槿恵の名誉を深刻に毀損し、チョン氏の名誉も毀損した」と指摘した。
しかし、裁判所は名誉毀損容疑が有罪と認められるための最後の要件である「誹謗の目的」を認めなかった。
裁判所は「韓国の政治・経済問題に対する見方を日本に伝えようとした意図で記事を作成したもの」とし「個人としての朴槿恵を誹謗しようとする目的はなかった」と判断した。
ただし、「裁判所がこのように判断したのは、検事が起訴した構成要件に該当しないのであって、加藤前支局長の行為が妥当かつ適切だということは決してない」とし「誤った事実をもとに、公職者を戯画化する行動が適切だと見るのは難しく、この事件が健全な言論風土が造成されるきっかけになってほしい」と強調した。
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