ソウル中央地裁民事36単独ナム・ソンミン部長判事は20日、ファン代表が朴大統領を相手に起こした損害賠償請求訴訟で原告敗訴の判決を下した。
ナム・ソンミン部長判事は「朴大統領の発言は単純な意見や論評を表明したもので、ファン代表の名誉を棄損したという損害賠償の責任が成立しない」とし「一部事実関係を述べた部分も違法性がない」と判断した。
朴大統領は昨年12月、青瓦台(大統領府)で開かれた首席秘書官会議で「最近、いわゆる従北コンサートをめぐる社会的葛藤が懸念すべきレベルに達している」と述べた。
続けて「数回、北朝鮮訪問の経験がある一部の人々が北朝鮮住民の凄惨な生活像、人権侵害などについては目をつぶり、自分たちの一部偏った経験を実状のように歪曲・誇張して問題となっている」と付け加えた。
これに対し、ファン代表は朴大統領のこのような発言で本人の名誉が棄損されたとして、朴大統領を検察に告訴していた。
当時ファン代表は「朴大統領はわたしがまるで韓国の憲法的価値や国家のアイデンティティに反する内容のトークコンサートをしたように述べた」とし「どんな内容が問題になったのか具体的に明らかにできずにいる」と反発した。
一方、ファン代表はことし2月、利敵団体イベントを主導し北朝鮮を賛美した疑い(国家保安法違反)で拘束起訴された。その後保釈されたが、在宅の状態で裁判を受けている。
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