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セウォル号沈没 運航会社元社員らに有罪判決=韓国地裁
【済州聯合ニュース】全羅南道・珍島沖で沈没し304人の死者・行方不明者を出した旅客船セウォル号の運航会社、清海鎮海運の元社員や同船への荷役業務に関係した業者代表らに対し、有罪判決が出された。 済州地裁は12日、セウォル号の貨物積載量を改ざんするのにかかわった罪(業務妨害など)で起訴された元清海鎮海運済州地域本部長ら2人に懲役1年、執行猶予2年の判決を言い渡した。 地裁は2人が船舶と乗客の安全を無視して会社の利益を優先し、荷役会社に依頼して船を過積載状態にするなど、業務妨害を主導したと判断した。ただ、清海鎮海運の社員として会社の方針と指示に従った点を酌量した。 また、清海鎮海運と契約を結んでいた荷役業者の代表ら関係者3人に対しては懲役10月、執行猶予2年が宣告された。 地裁は3人が貨物の積載量を実際より少なくした積荷目録を作成していなければ、清海鎮海運が過積載をすることはできなかったと指摘。その上で、運航会社の違法な要求を受け入れ、乗客と船舶の安全より会社の利益を優先したと判断した。 さらに、事故当時休暇中だったセウォル号の本来の船長と、清海鎮海運が所有するオハマナ号の船長に対しては懲役8カ月、執行猶予2年が言い渡された。 地裁は2人が船舶と乗客の安全のために最終的な決定をする立場にありながら、過積載に協力し、船を危険な状態にしたと判断した。 出航前に航海時間や貨物の積載状態、貨物量などに関する点検報告書を受ける業界団体「韓国海運組合」の済州支部の運航管理室長と運航管理者ら5人は過積載、貨物固定の不備などで業務妨害の罪に問われていたが無罪を宣告された。済州港運労組の委員長ら3人についても、過積載、貨物固定の不備などで業務妨害の罪に問われたが無罪が言い渡された。 yugiri@yna.co.kr