事実上、賠償基準騒音レベルを高める(上げる)べきとの趣旨であるため、破棄差し戻し審を経た後、賠償を受けることになる住民の幅は、原審時より減る見込みだ。
最高裁2部は15日、済州空港近隣の住民5796人が国会を相手に起こした損賠賠償訴訟で、原告一部勝訴と判決した原審を覆し、事件をソウル高裁へ移した。
最高裁は、これまで農村地域の空港は80WECPNL以上、都市地域では85WECPNL以上である場合に社会生活上、限界を越えて危険だと判断してきた。周辺騒音レベルも農村より高い都市に対して、より厳格な基準を適用したもの。
裁判所は、済州空港の周辺地域は、空港開設当時は住居地域ではなかったが、近年になり都市化が進んだため、農村地域の空港と同様の基準である80WECPNL適用は、正しくないと判断した。
これを前に、済州空港近隣の住民およそ8000人は、騒音に対する被害を国が賠償すべきだとして、2008年に訴訟を提起。第1審で裁判所は85WECPNL以上の地域の住民に対して、1人あたり月3万ウォン(約3300円)賠償せよとの判決を下した。
しかし、2審で裁判所は「空港拡張事業などで、運航航空機が増加している」とし、80WECPNL以上の住民まで範囲を広げて賠償せよ、との判決を下していた。
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