24日、静岡地裁で、40代の在日韓国人男性が勤務先の社長に本名を使うよう強要され精神的苦痛を受けたとして、損害賠償を求めた訴訟の判決がおこなわれ、大久保正道裁判長は社長に55万円を支払うよう命じた。

 原告の男性は韓国籍だが、日本で生まれ育ち、通称名(日本名)を使用していた。勤務先で社長から「朝鮮名で名乗ったらどうだ」などと繰り返し言われ、精神的苦痛と屈辱を味わったとして慰謝料330万円を要求していた。


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