「ナッツ・リターン」事件において1審で実刑判決を言い渡されたチョ・ヒョナ (趙顕娥)大韓航空前副社長に対して、検察は控訴審でも懲役3年の実刑を求刑した。(提供:news1)
「ナッツ・リターン」事件において1審で実刑判決を言い渡されたチョ・ヒョナ (趙顕娥)大韓航空前副社長に対して、検察は控訴審でも懲役3年の実刑を求刑した。(提供:news1)
「ナッツ・リターン」事件において1審で実刑判決を言い渡されたチョ・ヒョナ (趙顕娥)大韓航空前副社長に対して、検察は控訴審でも懲役3年の実刑を求刑した。

 ソウル高裁で20日に行われた控訴審結審公判で、検察側は「有利な情状を考慮しても事案の重大性、罪質、チョ前副社長の態度、被害内容などを照らし見れば1審で言い渡された懲役1年はあまりに軽い」と述べた上で求刑した。

 検察は2月の1審公判でも「チョ前副社長が容疑の大部分を否認するなど法定態度に照らし見て、懲役3年の実刑を言い渡さなければならない」として懲役3年を求刑していた。

 控訴審結審公判でも検察側は「会社オーナーとして法秩序を武力化し、自らの過ちを覆すために事務長を懲戒するようにするなど、事案が重大で罪質が不良である」とし、「事件の発生責任がマニュアルを未熟知だった事務長にあると自らは正当な業務を指示したと証言するなど法定での発言を照らし見ると、チョ前副社長が心から反省しているのか疑問である」と説明した。

 続けて「被害者であるパク・チャンジン事務長や乗務員のキム氏などは現在も正常な業務を行うことができず、被害も全く回復していない」と述べた。

 パク・チャンジン事務長に国土交通部での虚偽陳述を強要した容疑などによって、チョ前副社長と共に起訴された大韓航空客室乗務本部のヨ常務、「ナッツ・リターン」事件の調査を妨害した容疑などで起訴された国土交通部のキム調査官などに対しても、原審と同じように懲役2年を求刑した。

 検察は求刑前のプレゼンテーションで「ナッツ・リターン」の過程を詳しく説明しながらチョ前副社長が暴力・暴言を行使し、飛行機の離陸を妨害したことは航空保安法上航路変更罪にあたると重ねて強調した。

 すなわち「航空機が自身の動力ではない他の手段によって地上で移動することも“運航中”に含まれる」とし、「航空法に“航路”に対する規定が別途ない理由は、航空機の扉が閉まった時から開かれる時まで移動した全ての経路だと自然に解釈できるためだ」と説明した。

 またこのような主張の根拠として国際法上の各種協約・条約を提示しながらチョ前副社長側が根拠として出している立法当時の国会の会議録などを条目ごとに反駁した。

 続けて「法規定の立法目的・趣旨は、航空機と乗客の安全保障にあるという意味において航路の意味を縮小解釈することはできない」とし、「地上での移動中に航路を変更することが、空中で往路を変更するよりも危険性が低いと見ることはできない」と述べた。

 一方、チョ前副社長側は「パク・チャンジン事務長などの被害者だけでなく、国民全てに深い傷を与えた過ちをひしと感じており、強要や業務妨害に対する有罪を認める」としながらも「航路変更容疑については容易に納得できず、無罪を争うことになった」と説明した。

 また大韓航空機の離陸過程を記録した動画などを提示しながら「チョ前副社長が航空機を戻した時は航空機がトーイングカーで運ばれているとても速度の遅い状態」だとし、「飛行機恐怖症、パスポート非所持など多様な理由で月平均11件のランプリターンが発生するほど、危険性のない段階だった」と続けた。

 さらに「航空保安法の立法目的は地上の警察力が介入できない状況への対応策だ」とし、「航空機が地上にあれば、自体動力ではなく運ばれている状態なら地上の警察力はいつでも導入可能な状態だった」と述べた。


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