国連人権理事会が、2013年に起きた北朝鮮での張成沢(チャン・ソンテク)氏などに対する処刑を国際法違反行為と定めたことを明らかにした。(提供:news1)
国連人権理事会が、2013年に起きた北朝鮮での張成沢(チャン・ソンテク)氏などに対する処刑を国際法違反行為と定めたことを明らかにした。(提供:news1)
国連人権理事会が、2013年に起きた北朝鮮での張成沢(チャン・ソンテク)氏などに対する処刑を国際法違反行為と定めたことを明らかにした。

 米自由アジア放送(RFA)は28日、国連人権理事会が最近発表した報告書で「北朝鮮が張成沢氏や側近の李龍河(リ・ヨンハ)氏、張秀吉(チャン・スギル)氏を公開処刑したことは、国際人権法を明らかに違反している」と明かしたと報じた。

 国連のダルスマン北朝鮮人権特別報告官と、拷問・非人道的処罰待遇に関する特別報告官のメンデス報告官が共同で作成した報告書は「北朝鮮が国連人権理事会の真相究明養成に非協力的であることが国連人権決議に触れ、また死刑過程において拷問や非人道的処罰に対する国際関連法も遵守していなかった」と指摘した。

 また「2013年12月17日に公式書簡を北朝鮮政権に送り、張成沢氏以外の側近2名、李龍河氏と張秀吉氏の処刑がどのような法的経路によって行われたのか、理由は何かなど究明を要求した」と述べた。

 しかし「北朝鮮政権は現在まで、回答してこなかった」とし、最近ジュネーブで行われている第28回国連人権理事会でこの事件を国際法違反と定めたという。

 国連が定めた市民的・政治的権利に関する国際規約(ICCPR)によると、国家の死刑執行は故意的な人命損失を犯罪行為に限ってのみ可能であり、死刑が執行される前に公正な裁判と適合した手続きを必ず踏まなければならない。

 北朝鮮は、1981年にこの規約を遵守すると署名している。

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