憲法裁判所が婚姻憑藉姦淫罪に続き姦通罪まで「性的自己決定権」を理由に廃止を決定したことにより、売春斡旋などの行為の処罰に関する法律条項の運命に注目が集まっている。
憲法裁判所が婚姻憑藉姦淫罪に続き姦通罪まで「性的自己決定権」を理由に廃止を決定したことにより、売春斡旋などの行為の処罰に関する法律条項の運命に注目が集まっている。
憲法裁判所が婚姻憑藉姦淫罪に続き姦通罪まで「性的自己決定権」を理由に廃止を決定したことにより、売春斡旋などの行為の処罰に関する法律条項の運命に注目が集まっている。

 ソウル北部地裁は2013年1月、売春特別法第21条1項に対する違憲法律審版を推薦した。該当条項は売買をした人間は1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金などに処するよう規定している。ただし、非自発的売春の場合、被害者として判断し、処罰されない。

 強要がない成人間の性行為は個人の自己決定権に任せなければならず、国家が介入してはいけないという変化した社会的価値観をすべて反映できなくなっているということが審判を推薦した理由であった。また、「健全な性風俗確立のために、売春を全面的に禁止したことは正当だ」としながらも「自発的売春行為を刑事処罰するのは適切な手段でない」と指摘した。

 これに先立ち、「売春を処罰するのは憲法に違反する」として、個人が憲法訴訟を提起した事例が2004年、2008年、2012年などにあったが、憲法裁判所は「直接的な関連がない」と判断した。

 ところで憲法裁判所が「性的自己決定権」を理由に、姦通罪に対して違憲決定を下し、性売買特別法もやはり同じ理由で違憲決定されるのかどうかに視線が注がれている。

 姦通罪を前に憲法裁判所は、婚姻憑藉姦淫罪に対しても「性的自己決定権」を理由に違憲決定を下したことがある。婚姻を口実にして女性と性関係を結んだ男性を処罰する該当条項は2011年11月、憲法裁判所の決定により正式に消えた。当時、憲法裁判所は「男性の女性に対する誘惑の方法は男性の内密な性的自己決定権の領域に属する」としながらこのような決定を下した。

 性売買特別法についてもやはり同様の問題が提起されている。性売買特別法の反対論者などが売春を個人の私的領域として判断し、国家が個人の性的自己決定権を侵害してはいけないという主張しているためだ。だが、反対意見もある。売春は個人の私的領域と見られないため、性的自己決定権が適用される余地がないということだ。すなわち、どの場合にも性を商品化できないため、性を売る行為も当然容認できないという意見で、これらは売春を「性的自己決定権の問題」として見ない。

 この他に、職業選択の自由など別のさまざまな問題が含まれており、姦通罪のような判断の対象でないという主張も提起されている。

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