【ソウル聯合ニュース】南北協力事業の開城工業団地に入居する韓国企業関係者が北朝鮮側との契約を守らなかった場合、抑留することもあり得るとする内容の細則施行を北朝鮮が推進していることに関連し、韓国政府当局者は27日、「施行の可能性はない」と述べた。 統一部当局者は同日、記者団に対し「直ちに韓国企業が懸念する事項が起こる状況ではない」として、韓国企業の不安を払拭(ふっしょく)した。 また別の当局者は、「施行は開城工業地区法で南北が協議して決めるよう定められている」としながら、抑留などを盛り込んだ細則は効力を持って施行されていないと説明した。 開城工業地区法第9条では、「法規で定めていない事項は中央工業地区指導機関(北朝鮮側中央特区指導開発総局)と工業地区管理機関(開城工業地区管理委員会)が協議し処理する」と定められている。 北朝鮮は昨年9月、開城工業地区法企業創設運営規定施行細則草案を作成し韓国側に一方的に通告した。 草案には「企業が管理委員会の指示で契約を履行できない場合、損害賠償をしなければならない。賠償能力がない場合、財産を没収し財産もない場合は損害賠償が終わるまで責任者を抑留できるよう関係機関に依頼する」という内容が盛り込まれているもようだ。 統一部当局者は北朝鮮側の草案に対する政府の対応に関連し「企業から意見を聞き取り計73の条項のうち41について修正もしくは削除を求める意見を昨年11月に北側に伝えた状態だ」と説明した。 また、「草案は開城工業地区法や南北間の合意書などと相反する内容が多く、受け入れることはできない」と強調した。 sjp@yna.co.kr
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