趙顕娥(チョ・ヒョンア)前大韓航空副社長(40)の「ナッツ・リターン事件」について、大韓航空は「航路変更ではなかった」と20日、主張した。(提供:news1)
趙顕娥(チョ・ヒョンア)前大韓航空副社長(40)の「ナッツ・リターン事件」について、大韓航空は「航路変更ではなかった」と20日、主張した。(提供:news1)
趙顕娥(チョ・ヒョンア)前大韓航空副社長(40)の「ナッツ・リターン事件」について、大韓航空は「航路変更ではなかった」と20日、主張した。

 大韓航空は「該当航空機は駐機場内で17メートル行進し、本来の位置に戻った」とし、「航路変更には当たらない」と伝えた。これは検察が趙前副社長に航路変更容疑を適用できるということに対する反論だ。

 大韓航空が提示した動画で航空機は、昨年12月5日0時53分38秒に連結通路と分離し、エンジン始動がない状態でトーイングトラクターによって後進し始めた。駐機場内で23秒間、約17メートル後進した後、54分01秒に停止した。以後3分2秒間止まった後、57分03秒に前進して57分42秒に本来の位置に戻った。

 検察側は飛行機出入口と連結されたランプに戻ったため、「航路変更」と主張している。しかし、大韓航空は「ニューヨークJFK空港は航空機が駐機場で238メートル、誘導路を3200メートルほど移動して、滑走路に達する」として「該当航空機は滑走路はもちろん、誘導路にも移動する前で、空港公団の管理を受ける駐機場での移動は航路だと見られない」と説明した。

 航空関連法規によると、「航路」という概念は「航空路」と同意味で使用し、高度200メートル以上の管制区域(航空局の運航管制官の管制区域)を意味する。専門家たちは大韓航空の該当航空機は当時エンジン始動がなく、駐機場内でトーイングトラクターによって移動したのを、航路変更に該当するとは考えにくいと判断した。

 一方、検察は去る19日、ソウル西部地検で開かれた趙前副社長の初公判で、「ナッツ・リターン事件」が航空保安法上航空機航路変更に該当すると主張した。これは趙前副社長に適用された容疑のうち最も重い犯罪に属する。航空保安法42条によれば、偽計や威力で運航中である航空機航路を変更させ、正常運行を妨害した人物は1年以上10年以下の懲役に処される。

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