現代自動車の本社=(聯合ニュース)
現代自動車の本社=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】現代自動車の労働組合が会社を相手取り起こした通常賃金をめぐる訴訟で、ソウル中央地裁は16日、原告一部勝訴の判決を言い渡した。通常賃金は時間外労働手当や退職金などの算定の基準となる。 だが、代表23人が起こした今回の訴訟で、2人だけが賞与金の一部を通常賃金と認められるにとどまり、事実上、会社側が勝訴したと評価されている。 裁判所は、現代の労組員23人が賞与金や休暇費など6項目を通常賃金に含めるよう求めた裁判で、労組員のうち、旧現代自動車サービス出身者に支給される日割賞与金(勤務日数を計算して支給される賞与金)のみ通常賃金に含まれると判断した。そのほかについては、通常賃金の成立条件である「固定性」が欠如しており、通常賃金とは認められないとした。 現代は1999年に現代精工(現・現代モービス)、現代自動車サービスと統合した。現代と現代精工の賞与金施行細則には「15日未満の勤務者には賞与金を支給しない」との規定があるものの、現代自動車サービスには同様の規定がないことを踏まえた判断だ。 裁判所は「一定の日数以上を勤めた人に限り賞与金が支給される場合、固定性が欠如しているため通常賃金に該当しない」とした。 そのため、代表して訴訟を起こした23人のうち、日割賞与金を通常賃金と認められたのは旧現代自動車サービス労組員の整備社員2人だけだった。 裁判所は、現代の労働者の8.7%にすぎない旧現代自動車サービス労組員に対する賞与金のみを通常賃金と認めたため、これを支給することで重大な経営危機が発生することはないとし、3年分をさかのぼって支給するよう会社側に命じた。 今回の訴訟は労使合意に基づき選抜された職級別の代表訴訟となった。現代の労組員計5万1600人のうち、15人は旧現代の労組員4万4000人、3人は旧現代精工の労組員1900人、5人は旧現代自動車サービスの労組員5700人をそれぞれ代表している。 財界は、今回の判決を受け、過去に支給された賞与金を通常賃金と認めるかどうかをめぐる労使の対立が収束することを期待している。 韓国最大の事業所となる現代に対する通常賃金判決が出て一定の「基準」が整ったことから、国内のほかの労組が通常賃金の拡大を求める訴訟に同調する可能性は低くなりそうだ。 stomo@yna.co.kr
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