9日、法務部出入国外国人政策本部とシン・ウンミ氏の弁護人によると本部傘下のソウル出入国管理事務所は10日午後、シン・ウンミ氏に対し調査に出席することを通知したという。
出入国管理事務所は検察で渡された捜査資料をもとにシン・ウンミ氏の容疑に対する事実関係を確認した後、強制出国措置するかどうか決定する予定だ。
シン・ウンミ氏は調査当日、処分のレベルが決定されれば出入国管理事務所の護送を受け、夜8時仁川国際空港から出発する米国行きの航空機に乗ると伝えられた。
出入国管理事務所は、シン・ウンミ氏が自費で航空券を予約した点などを勘案し、強制退去命令より1段階レベルが低い出国命令を下す可能性がある。現行の出入国管理法第68条1項は強制退去対象者が、自分の費用で自主的に出国しようとする場合、出国命令を下すことができるようになっている。
この場合、出入国管理所は出国命令書を発行して、命令書発行日から30日以内に出国するよう期限を決めなければならない。シン・ウンミ氏が決められた期間内に出国しない場合、強制退去命令書が直ちに発行される。
現行の出入国管理法は、大韓民国の利益や公共の安全を害する行動をするおそれがあると判断される人物について当局の職権で出国(強制退去)させることができる。強制退去決定が下された場合、シン・ウンミ氏は5年間、国内への入国が禁止される。
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