法曹界によると、趙前副社長は航空保安法違反容疑で処罰される可能性が高い。検察は、趙前副社長を拘束起訴し、拘束令状請求時に適用した航空保安法違反(航空機航路変更・航空機安全運航阻害暴行)、強要、業務妨害に公務執行妨害容疑を追加した。
韓国では、数件の犯罪を犯した場合、司法が最も高い罪名を優先適用し、その他の容疑については適用された罪の50%に限り刑を合算することができる。
これにより、懲役1年以上10年以下で罰金刑がない航空保安法容疑を優先適用することになる。
法曹界の関係者は、趙前副社長へ1~2年の懲役刑が言い渡されるだろうと予想しながらも、初犯であることを勘案して、執行猶予が宣告される可能性を述べた。
法務法人カユルのヤン・ジヨル弁護士は「航空保安法容疑の中でひとつでも有罪を受けると、量刑は上がることがある」としながらも、「懲役1年6か月から2年に執行猶予を受けるだろう」と予想。
また、元検事のある弁護士は「法廷で、初犯であり、過ちを深く反省する態度を見せれば、実刑が言い渡されるのは難しい」とする一方、「国民情緒がある案件であり、最終的にどのような判断が下るのか予想するのは難しい」と語った。
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