【ソウル聯合ニュース】韓国憲法裁判所は30日、国会議員の選挙区の区割りを画定した選挙法の条項は憲法に合致しないとし、議員1人当たりの有権者数を選挙区間で比較した「1票の格差」を、現行の3倍から2倍以下に変更するよう基準を示した。 「(議員1人当たりの有権者数が)最大の選挙区と最小の選挙区の格差が3倍に上るのは違憲」として、選挙法に基づく選挙区の区割りに対し申し立てられた憲法訴願審判で、憲法裁判所は裁判官6対3で「憲法不合致」の判断を示した。 憲法不合致とは、当該条項が憲法に違反するものの、社会的な混乱を懸念し、改正されるまでは効力を認めるもの。 請求人側は「投票の価値に差が生じ、平等選挙の原則に反する」と主張していた。これに対し憲法裁判所は、「1票の格差を3倍以下とする基準を適用すれば、投票価値に甚だしい不平等が発生し得る。投票価値の平等は国民主権主義の出発点であり、国会議員の地域代表制より優先すべきだ」と指摘した。 その上で、選挙区の区割りの改定期限を来年12月31日とした。 2016年4月13日に第20代国会議員選挙(総選挙)が実施される。これに先立ち、国会は選挙法上の選挙区区割りを改定しなければならないことになる。議席数が変動するだけに、政界で区割り画定をめぐる波乱が予想される。 憲法裁判所はこの10年、「1票の格差」を縮小する方向の判断を示してきた。  mgk1202@yna.co.kr
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