イ被告は出航前の安全点検報告表作成がずさんに作成された経緯について検察に問われると、「慣行としてやった」と話した。
当時、報告表は乗客数、貨物積載量が空欄のままで3等航海士がイ被告の名前で署名し運航管理室に提出された。
同船の正式な船長は誰かと尋ねられると「シン氏(同船の別の船長)が正式な船長で私は代替船長」と主張した。
また、事故現場が危険海域だったにもかかわらず操舵室を離れ寝室に行ったことについて「狭水路だがかなり広い海域で航海士(3等航海士)が無難に(操縦を)こなせると思った」と弁明した。その上で、船長が操舵室で勤務すべき区間であったことを認めた。
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