イ被告の国選弁護人は「けがをした状況でも可能な救助措置を行い、海洋警察によって最後に救助されただけだ」として、「過失以上の責任を問うのは不当」と主張した。
また、2等航海士の弁護人は事故当時、海洋警察すら船内へ進入できなかった状況で乗客の救助が可能だったか疑問だとして、海洋警察の指示に従って退船したと主張するなど、殺人罪に問われたイ被告ら4人の弁護側が否認した。
イ被告ら4人は乗客に船内で待機するよう指示し、避難誘導などの措置を取らず、乗客より先に脱出したとして殺人罪などで起訴された。11人は遺棄致死などの罪に問われている。
地裁側は被告人の供述を踏まえ、事故当時の海洋警察の救助活動が適切だったかを確認するため、救助に参加した海洋警察を証人として呼ぶ方針だ。海洋警察の救助活動が今後の公判の争点に浮上すると予想される。
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