【木浦聯合ニュース】韓国旅客船セウォル号の沈没事故で、検察などの合同捜査本部は3日、事故当時休暇中だった同船の本来の船長を業務上過失致死傷、業務上過失船舶埋没の罪で在宅起訴した。
 同船長はセウォル号の乗務員に対し、非常時の安全教育を実施せず、同船の復原力に問題あることを知りつつ放置したとされている。
 同船長は合計24年4か月の乗務歴を持ち、2012年9月にセウォル号の運行会社、清海鎮海運に入社。13年8月から同船の船長を務めてきた。
 海運法に基づき、非常時対応訓練は10日ごと、海洋事故対応訓練は6か月ごとに実施しなければならないところ、同船長は守っていなかったことが明らかになった。
 また、昨年、清海鎮海運が非常時対応訓練のために支払った費用は54万1000ウォン(約5万4000円)で、このうちセウォル号の乗務員に対する訓練費は2000ウォン程度であったことも判明している。
 捜査本部は非常事態に備える訓練を実施せず、乗務員が事故当時、乗客を救助しないで逃げた責任を問い、同船長に業務上過失致死の容疑を適用したと説明した。
 捜査本部はまた、同船の救命装備点検に不備があったとして、韓国海洋安全設備の職員4人を起訴した。4人は、ガス膨張、安全バルブの効力、圧力試験など、同船の安全点検報告書の主な項目を規則通り点検せず、「良好」と虚偽の判定をした疑いを持たれている。4人は同社が政府から優秀事業所に指定されるよう、虚偽の資料を提出していたという。
 捜査本部は事故の責任を問い、現在までに31人を拘束し、5人を在宅で立件した。このうち26人を起訴した。

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