海洋警察の警備艇だけが事故現場に到着した状況で、乗客が一度に退船した場合、乗客救助の義務がある乗務員らは、救助が後回しになると認識していたと捜査本部はみている。
乗務員は脱出直前に珍島の管制センター(VTS)との交信のほか、肉眼でも警備艇が来ていることを把握していた。
乗務員が救助された際、制服ではなく普段着を着ていた点も、乗務員であることが分かれば、すぐに退船できず、乗客の救助に加わらなければならない状況を避けようとしていたのではないかとの疑いを強めている。
捜査本部関係者によると、乗務員の一部は服を着替えた理由について「救命胴衣を着用するのが楽そうだったから」と説明している。
捜査本部は乗務員らが自ら助かるためには乗客が死亡しても仕方ないという意志を持ち、乗務員であることを隠し船から逃げたものと判断した。
捜査本部は未必的な殺意があったと判断した別の根拠として、沈没する事実を知りながら、操船と関係のない部署へは知らせずに船内待機放送を指示し、管制センターによる乗客避難・脱出の指示を無視した点を挙げた。また、改造の結果バランスがくずれ、同船の復原力が低い点や、貨物の固定の不備や過積載を認識し、転覆の危険性があることを知っていた点などについても言及した。
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