刑法上、謀害証拠偽造罪は捜査・裁判を受ける者に害を与える目的で証拠を偽造した場合に適用される。法定刑は通常の証拠偽造罪の倍となる懲役10年以下。
検察は文書の偽造を指示し、報告を受けた疑いが持たれている別の国情院職員や上層部の関与についても捜査を続ける方針だ。
元北朝鮮脱出住民(脱北者)のソウル市職員は韓国に住む脱北者約200人の情報を北朝鮮に渡したとして、昨年2月、国家保安法および旅券法違反罪で起訴された。同年8月の一審判決では無罪が言い渡された。控訴した検察は被告が北朝鮮から指令を受けるため中国を経由して北朝鮮入りしたことを示す証拠として、国情院から受けた中国当局の出入国管理記録など3件を高裁に提出した。だが、文書はいずれも偽造されたものであることが判明。検察は今月、協力者と課長をそれぞれ逮捕し、27日に証拠を撤回した。
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