水原地裁は30日、事前拘束令状が請求された李議員に拘束前被疑者尋問(令状実質審査)を行うための逮捕同意要求書を検察に送った。事前拘束令状は被疑者をすぐに拘束することが不可能な場合に検察が請求する令状だ。
逮捕同意要求書は大統領の裁可を受けた上で国会に提出される。李議員に対する逮捕同意案が本会議に報告された場合、国会は24時間以降72時間以内に採決にかけなければならない。
在籍議員の過半数が出席し、出席議員の過半数が賛成して逮捕同意案が可決されれば、裁判所は拘引状を発付することができる。裁判所はその後、李議員を出席させて令状実質審査を行い、身柄を拘束するかどうかを判断することになる。
だが、与野党がこれまで情報機関・国家情報院による大統領選挙介入疑惑をめぐり鋭く対立してきたため、逮捕同意案が迅速に処理されるかどうかは不透明だ。同意案の可決を訴える与党セヌリ党に対し、最大野党・民主党はまだ明確な姿勢を示していない。
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