差し戻し控訴審での一部勝訴の判決について感想を述べる原告ら=30日、釜山(聯合ニュース)
差し戻し控訴審での一部勝訴の判決について感想を述べる原告ら=30日、釜山(聯合ニュース)
【釜山聯合ニュース】太平洋戦争中に日本に強制徴用され、工場で労働を強いられた韓国人被害者5人の遺族が三菱重工業に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審で、釜山高裁は30日、同社に1人当たり8000万ウォン(約700万円)を支払うよう命じる原告一部勝訴の判決を言い渡した。
 韓国の裁判所が日本企業に対し強制徴用被害者への賠償を命じたのは、今月10日にソウル高裁が新日鉄住金(旧新日本製鉄)に被害者4人へ各1億ウォンの支払いを命じた判決に続き2件目となる。
 裁判所は「旧三菱重工は原告らを広島に強制徴用し、劣悪な環境でつらい労働に従事させながらも給料を支払わず、原爆投下の際にも適切な避難場所や食糧を提供しなかった」と指摘。旧三菱重工と現在の三菱重工は別会社で、1965年の韓日請求権協定により被告に対する請求権は消滅したとする被告側弁護士の主張を退けた。
 賠償額については、強制労働に従事した期間、労働の強度や環境、未払い賃金額、違法行為から60年以上が過ぎても原告らの被害回復が全く行われていない点などを考慮して決定したと説明した。
 遺族らは「遅くなったが韓国の裁判所が損害賠償を認めてくれたことに感謝する」などと話した。
 日本政府は、請求権問題は1965年の国交樹立時に解決し、個人補償は韓国政府が行うべきとのスタンスを取っているため、判決は波紋を呼びそうだ。

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