主犯格の兄弟にはそれぞれ懲役5年、直接仏像を盗み出したとされる被告には懲役6年、仏像を韓国に持ち込んだとされる4人には懲役2~3年を求刑した。
ほとんどの被告が反省の意を示しているという。ただ、運搬役の1人は合法的な手続きを経て韓国に運んだだけで、文化財級の仏像だとは知らなかったと主張。この被告の弁護士も「日本で保管されていたものの当初韓国の文化財だった仏像を再び国内に持ち込んだことは、不法に持ち出された文化財の返還を原則とした国連教育科学文化機関(ユネスコ)条約の趣旨に反していない」として無罪を主張した。
検察によると7人は昨年10月、対馬の海神神社の国指定重要文化財「銅造如来立像」と観音寺の長崎県指定有形文化財「観世音菩薩坐像」を盗み韓国に持ち込んだ。判決公判は28日。
日本政府は仏像の返還を求めているが、観世音菩薩坐像は韓国の浮石寺(忠清南道瑞山市)が本来所有していたことが分かっており、仏像の返還をめぐって韓日で論争が起きていた。
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