裁判所が未成年者に対する性犯罪者に「化学的去勢」とも呼ばれる薬物治療を命じたのは初めて。
地裁は判決について、「被告は多数の被害者を相手に長期にわたり罪を犯した。ゆがんだ性意識を持っており、性欲が強すぎて自らコントロールできない状態と判断される」と説明。また、未成年者に性的暴行を加える場面を撮影して脅迫するなど、犯罪が非常に悪質で、被害者も重い処罰を望んでいるとした。
バリスタとして働いていた被告は、2011年11月から7か月にわたり、スマートフォン(多機能携帯電話)のチャットで出会った10代半ばの少女5人と6回にわたり性関係を持ち、その様子を撮影した動画をネットに流すと脅して少女らに性的暴行を加えた罪で起訴された。
政府は2011年7月、性犯罪者の性的衝動を抑える薬物治療制度を導入。検察は昨年8月、同被告に対する薬物治療命令を裁判所に請求した。
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