特別検事チームは捜索令状に記載された条件により、強制家宅捜索に先立って任意提出の形式で関連資料を受け取った。
提出された資料を捜査した結果、十分な証拠が得られなかったと判断。家宅捜索実施を通告したところ、青瓦台側は刑事訴訟法規定により承諾できないと拒否した。
特別検事チーム関係者は「今日の家宅捜索は、執行不能なので終了する」と話した。
特別検事チームは青瓦台側と家宅捜索の場所として調整した同研修院で捜索令状を提示し、任意提出の形式を取って警護処のコンピューターハードディスクと私邸用地の購入契約関連書類を確保した。
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