【ソウル聯合ニュース】サムスン電子と米アップルのスマートフォン(多機能携帯電話)とタブレット型端末の関連特許をめぐる訴訟で、米カリフォルニア州連邦地裁の陪審員団が24日(日本時間25日)、サムスンがアップルの特許を侵害したと評決し、10億5185万ドル(約827億円)の賠償を命じた。
 一方、韓国のソウル中央地裁は24日、両社がそれぞれ特許を侵害したとしてアップルに4000万ウォン(約277万円)、サムスンに2500万ウォンの賠償を命じる判決を下した。
 韓米の判断が分かれたのは、製品の全体的なイメージ「トレードドレス」問題と無線通信標準特許の権利行使に関する部分だ。
 ソウル地裁は、サムスンとアップルの製品が似通っていると認定したものの、サムスンがアップルを模倣したのではなく、すでに業界で広く知られているデザインを両社が共に採用したものと判断した。一方、米国の評決は、アップルのデザイン特許を広範囲で認めた。
 無線通信の標準特許ではいわゆる「FRAND」条項が問題となり、韓国と米国で正反対の判断が出された。「FRAND」は「公正で合理的で非差別的な(Fair,Reasonable And Non-Discriminatory)」の略語で、標準特許の権利者が該当特許の使用者の一部を差別できないように規定するもの。
 サムスンの強みである無線通信関連特許は全て必須標準特許であり、サムスンはこれらの特許について「FRAND」宣言しているため今後、これらの特許侵害に関して訴訟を展開できるかに注目が集まる。
 韓国の裁判所は「FRANDが差し止め請求自体を放棄するよう規定するものではない」と判断したが、米陪審員団は反対にサムスンがこれらの標準特許で市場を独占化しており独占禁止法違反と結論した。

Copyright 2012(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0