【ソウル聯合ニュース】北朝鮮はこのほど、外国投資銀行の分類や設立地域、所有権、経営活動の独自性などを定めた外国投資銀行法を改正した。北朝鮮の朝鮮中央通信が9日、伝えた。
 北朝鮮の外国投資企業および外国人税金法は、奉仕(サービス)・建設部門の外国投資企業が、収入の2~10%を納めるよう定めている。
 今回、外国投資銀行法の改正法は外国投資銀行の優遇条件について、「営業期間が10年以上の場合、利益が出た初年に企業所得税を免除。朝鮮銀行(北朝鮮の銀行)と企業に有利な条件で貸し付けて得た利子収入に対しては営業税を免除する」と定めたという。改正前は営業税に関する規定はなかった。また、「営業期間が10年以上の場合、利益が出た初年に企業所得税を免除し、次の2年間は50%の範囲内で免除を受けられる」のうち、50%上限の部分も削除されたようだ。
 これは、外国資本を積極的に誘致する措置の一環と受け止められる。北朝鮮は先月も、外国人投資企業労働法と外国人投資企業財政管理法を改正したと明らかにしている。

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