【ソウル聯合ニュース】韓国の憲法裁判所は30日、旧日本軍によって従軍慰安婦にされた被害者の賠償請求権について、韓国政府が何の措置も講じなかったのは憲法に違反するとの判断を下した。
 被害者は、慰安婦の賠償問題について韓国政府が1965年の韓日請求権協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する大韓民国と日本国との間の協定)に関する問題として何もしなかったことを「不作為」だと主張。これによって、基本的人権を侵害されたと憲法裁判所に訴えていた。
 この日、同裁判所は「韓国政府が何の措置も取らなかったのは被害者の基本的人権の侵害にあたり、憲法にも違反している」という憲法訴願審判請求で、6(違憲)対3(合憲)の裁判官意見で、違憲と判断した。

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