【ソウル31日聯合ニュース】憲法裁判所は31日、「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」に対する憲法訴願審判請求で、5(合憲)対2(一部限定違憲)対2(一部違憲)の裁判官意見で合憲の決定を下した。
 憲法裁判所は、当該国家帰属条項は遡及(そきゅう)立法ではあるが、親日財産の取得経緯に盛り込まれた民族背反的性格、大韓民国臨時政府の法統継承を宣言した憲法前文に照らし、親日反民族行為者側としては親日財産の遡及はく奪を十分に予想することができたため、憲法に背くものではないとした。
 日本から子爵の爵位を与えられた官僚で、親日反民族行為者の決定を受けた閔泳徽(ミン・ヨンフィ)らの子孫40人余りは、所有する不動産の国家帰属決定が下されたことを受け、当該法律は遡及立法および連座制の禁止などを規定する憲法に反いているとし、違憲を主張。7件の憲法訴願を出していた。

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