新たな選定基準では、口蹄疫ワクチン接種を受けた牛、種豚、母豚は接種後の経過日数に関係なく、感染が確認された場合にのみ埋却される。肥育豚は、ワクチン接種後に抗体ができる14日が経過した場合は、口蹄疫が発生した豚房内の豚だけを、接種後14日未満の場合は豚舎内のすべての豚を殺処分する。ただ、豚房が密閉されている場合は接種後14日未満でも豚房単位で殺処分を行うことができる。
政府はこれまで、ワクチン接種を実施した地域では口蹄疫発生農家の家畜を、接種を実施していない地域では発生農家と500メートル以内の家畜を殺処分した。
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