この当局者は、「米国が現在検討している行政命令は北朝鮮に対する制裁を盛り込んだ国連安全保障理事会決議1874をより強化するため、国内法的装置を設けるものだ」とし、米国が1874を根拠に国際的な対北朝鮮制裁を推進するためには国内法的根拠が必要だと説明した。
米国は現在、行政命令13382号に基づき、北朝鮮の原子力総局、朝鮮壇君貿易会社など23の機関と企業、端川商業銀行のキム・トンミョン頭取を制裁の対象に指定することを進めており、これを新たに強化し、拡大する案を検討しているようだ。
これに関連し、米国務省のロバート・アインホーン対イラン・北朝鮮制裁担当調整官が来月初めに韓国を訪問し、行政命令の制定を含め対北朝鮮金融制裁推進策を韓国政府と協議する予定だ。また、訪韓を前後し、日本、中国、東南アジア諸国を歴訪すると伝えられた。これは、米国が本格的な対北朝鮮金融制裁に先立ち、制裁の網目をより細かくするため、北朝鮮と金融取引がある国から主な情報を収集し、金融取引の遮断に関する協力を要請するための動きとみられる。
この当局者は、東南アジアではマレーシアとシンガポールが北朝鮮と金融取引を行っていると伝えた。米国に次いで欧州連合(EU)やカナダも近く制裁措置に着手するとみられ、制裁措置を取る前に韓国政府と事前調整を行うだろうとの見方を示した。
対北朝鮮制裁による北朝鮮の動向に関連しては、「北朝鮮は一年に約10億ドル(約875億円)は必要だが、米国が違法な金融取引を制限し、日本が在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の送金を遮断している上、韓国が輸入中断措置を取っているため、北朝鮮経済への相当の影響が予想される」と述べた。
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